■兵庫県福祉サービス運営適正化委員会


福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適正に解決するため兵庫県福祉サービス運営適正化委員会は社会福祉法第83条に基づき兵庫県社会福祉協議会に設置されています。
兵庫県福祉サービス運営適正化委員会は相談内容に応じて、相談者の意向を確認したうえで解決にむけた相談・助言を行います。また、必要に応じて事情調査やあっせん等を行います。

 
こんな要望や苦情はありませんか

・喫茶コーナーを設けてほしい

・外出を助けてくれるボランティアを募りたい

・おむつ交換は、ほかの人に見えないように
 行ってほしい

・契約時説明されたサービスと実際受けている
 サービスに違いがある

・暴力行為や寄付の強要など法に反する行為が
 ある


まずは、ご利用の福祉サービス提供事業者に
ご相談してください。

福祉サービス提供事業者に相談しても満足のいく改善や解決が図られなかった場合や直接相談しづらい相談を、兵庫県福祉サービス運営適正化委員会がお聞きし、事業者との話し合いによるあっせん解決を行います。



運営適正化委員会ではどのようなことをしてもらえるの?
               


運営適正化委員会は事務局と運営監視合議体、苦情解決合議体で構成されています。

苦情解決合議体委員は弁護士・元裁判所調停委員・医師・大学教授・税理士・社会福祉士・精神保健福祉士・民生児童委員で構成されています。


運営適正化委員会では
子ども、障害者、高齢者などに関わる福祉
施設や在宅福祉サービスについての

◆サービス内容に関する苦情や要望
◆サービスの利用契約や解除に関する苦情
 や要望
についての相談を受けております。
(平成22年度苦情相談状況)

その他のご相談については、他の相談機関をご案内させていただいております。
本委員会では、事業所に掲示していただけるよう、苦情解決責任者・苦情受付担当者の氏名と第三者委員の氏名及び連絡先が記載できる『苦情解決の仕組み周知ポスター』を作成しております。ご連絡いただければ、無償配布いたします。

   相談・助言

 事務局で受付けております。
 相談内容については秘密を厳守します。

     
   事情調査

 運営適正化委員会の指示に基づき、事務局員等が調査します。

     
   あっせん

 事情調査結果をもとに話し合いによる解決の場を
 設定し、運営適正化委員会委員が解決のための
 話し合いの「あっせん」を行います。
       
   通  知

 相談内容が虐待等の恐れがある場合や事情調査
 結果により不当行為が認められた場合は行政へ
 通知を行います。

       
               
運営適正化委員会の相談受付のご案内


兵庫県福祉サービス運営適正化委員会では電話相談のほかに来所や手紙、FAX、Eメールでの
相談も受付けております。
また、匿名での相談も受付けております。相談から解決まで無料です。
匿名で委員会に苦情を申出される場合には、委員会としては申出が根拠のない誹謗中傷、悪質ないたずらの可能性も否定できず、責任をもって事業所に対して事情確認を行うためにも、委員会が事業所に氏名・連絡先を開示しないことを条件として、委員会には氏名・連絡先の開示をお願いしております。
なお、苦情相談受付書の情報公開を求める場合には、(福)兵庫県社会福祉協議会 情報公開規程に基づき公開を請求いただくこととなっております。

 

連絡先:兵庫県福祉サービス運営適正化委員会

〒651-0062 神戸市中央区坂口通2丁目1-1 兵庫県福祉センター内

TEL 078-242-6868 (受付時間10:00〜16:00)
FAX 078-271-1709    
(FAX、Eメールでの受付は24時間対応)

 


■ 運営監視合議体とは

社会福祉法第84条に基づき 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)の適正な
運営の確保のために助言勧告を行います。
運営監視合議体委員は弁護士・医師・公益団体役員・社会福祉事業者代表・当事者団体代表で
構成されています。



苦情解決・運営適正化委員会に関する資料のダウンロード


       ●福祉サービス事業者における苦情解決第三者委員ハンドブック(改訂2版)(平成22年3月作成)

      ●兵庫県福祉サービス苦情解決の手引き(第3版)(平成20年9月作成)
    

       ●苦情解決の取り組みを進めるために
     −福祉サービス苦情解決事例集−(平成17年11月作成)
    
      ●平成22年度 苦情相談状況


   参考資料

   ○厚生省通知「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の
         仕組みの指針について」(平成12年6月7日付)


    ○運営適正化委員会が福祉サービス提供事業者に協力を求める根拠

   ○全国社会福祉協議会通知「事業所段階における『苦情解決』の体制整備について」
         (平成12年6月26日付)


    ○苦情解決モデル規程(案)

                                   ※資料は全てPDFデータとなります

 

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